採用コラム

初期研修での取材(その4)


お世話になります。

訪問マッサージ、ダヴィンチの手で院長補佐(広報担当)を務めます西垣です。

本日も初期研修に参加させて頂きました。取材の第4弾となります。

院長がスタッフに言ったこと、指導内容で大事だと思うことをまとめました。

よろしくお願いします。

研修風景 (2).jpeg

①施術報告書と同意書の関係性

~ 治療継続のための「施術報告書」と医師との連携 ~

訪問診療マッサージでは、定期的に医師へ「施術報告書」を提出し、治療の進捗を報告するようになっています。

特に関節徒手矯正術を行う場合、毎月、同意書の発行(再同意)が必要となります。

その再同意の可否について、医師が判断する材料(情報)が報告書です。

厚労省からの疑義解釈にも、施術報告書に基づいて再同意を判断する、と明記があります。

その流れを受けて、当院では全患者様において、毎月の施術報告書作成を行うことにしました。

報告書のレイアウトは厚労省の指定書式ですが、記載内容については、当院独自の方法を採用しています。

具体的には、訪問日報(カルテ)から抜粋し、施術内容の報告を行うようにしています。

月末から起算して、直近3回分(訪問)のデータを抽出し、報告内容としてあげています。

これにより、毎月、リアルタイムでの施術内容、訪問の様子を報告することができます。

さらに、同意医師だけでなく、同じものを担当のケアマネジャー、ご本人(家族)にもお送りしています。

患者様のご様子、訪問状況をしっかりと文書化することで、情報を精査し、医師の医療判断にも繋がると思われます。

②マッサージ業界と資格制度について

~ 国家資格「按摩マッサージ指圧師」の事情 ~

マッサージ業界には、様々な資格や施術形態が存在します。

街で見かける「整体院」「整骨院」「指圧院」「マッサージ院」は、それぞれどのような違いがあるのでしょうか?

また、日本のマッサージ資格と海外の制度についても触れていきます。

日本のマッサージ業界の資格制度

マッサージ業界で施術を行うには、以下のような資格が関係してきます。

  • 按摩マッサージ指圧師(国家資格)
  • 柔道整復師(国家資格)
  • 鍼灸師(国家資格)
  • 整体師・カイロプラクター(民間資格)

この中で、国家資格として認められているのは「按摩マッサージ指圧師」「柔道整復師」「鍼灸師」3種類です。

これらの資格は、国が定める養成学校を卒業し、国家試験に合格することで取得できます。

一方、「整体師」や「カイロプラクター」は、民間団体の認定資格が多く、国家資格ではありません。

そのため、技術や知識のレベルにばらつきがあることもあります。

例えば、カイロプラクターによる施術で下半身不随となる事故例も報告されており、「最低限の医療知識は不可欠」と院長も強調しています。

ただし、アメリカでは、カイロプラクティックやオステオパシーは、ドクター資格であり、D.CD.Oとも表記されます。

カイロドクター、オステオパシードクターを取得するのにそれぞれ6年かかり、大学での教育課程となります。

日本と違い、医療資格として認められ、医療学問(アメリカ医学)としても認知がなされています。

その他・諸外国の事情

マッサージ業界の資格制度は、国によって異なります。

例えば、フランスでは国家資格がないとマッサージ施術を行うことができない という厳しいルールがあります。

これは、知識不足による事故を防ぐためと考えられています。

また、欧米では「理学療法士(フィジカルセラピスト)」という資格がパーソナルアプローチでは一般的であり、開業権も持ちます。 

日本では理学療法士や作業療法士は開業権がなく、医師の管理下に置かれていることがほとんどです。

その他、日本では「マッサージ師=リラクゼーション」と捉えられるケースも多く、医療行為と十分に認められていない現実があります。

セラピストという名称についても、エステなどのサロンで働く方の通称に用いられています。

先ほど述べた、理学療法士や作業療法士は、フィジカルセラピスト、オキュペイショナルセラピスト、であり、これが本来のセラピストです。

セラピストを英語で調べると、療法士・治療師とあるので、やはり医療に関わる専門職と言えます。

その辺が曖昧なのは、本来はオカシイのですが、これが日本の実情となっています。

資格試験と施術の実際は別領域

神田院長は、国家資格を持つことの重要性を説く一方で、「資格試験と施術の実際は別領域」であるとも語っています。

つまり、資格取得だけではなく、実際の施術の現場でいかに医療としての役割を発揮できるかが重要と述べています。

それがなされないと、益々、医療と慰安、国家資格と民間資格の区切りが曖昧になる、と言われました。

ダヴィンチでは、医療従事者として必要な研修を行う、資質を磨く場を提供する、とのことです。

「優れた環境に身をおけるかどうか、優れた師匠に師事できるかどうかが重要」という考えのもと、当院では実践的な研修環境を整えています。

資格を持っているだけで十分なのではなく、診察・施術・フィードバックを総合的に学ぶことが必要なのですね。

③ダヴィンチセラピストのワークスタイルと業務所得について

~ 2026年から「業務所得」へ、働き方の変化とその影響 ~

2026年度から「ダヴィンチの手」のマッサージ師全員が「業務(事業)所得」に統一されることとなりました。

現在は、給与所得(雇用契約)となっていますが、現在の社会保険負担率などを考慮し、事業所得(業務委託契約)へ変更が決まりました。

元々、八王子の労働基準監督署から、訪問マッサージは業務委託、との指導もなされており、その指導へ梶切りをしたと言えます。

この変更は、マッサージ師の先生方のワークスタイルにどのような影響をもたらすのでしょうか。

事業所得と給与所得の違い

今年までは「給与所得」として会社が源泉徴収を行いますが、

来年からは個人事業主としての扱いとなり、税金は確定申告で処理し、社会保険も自己加入となります。

【業務(事業)所得のメリット】

  • 経費として被服費、自動車関連費用、通信費用などを所得控除できる。(報酬額-経費=個人所得)
  • 自分のペースで働ける(直行直帰・自己完結型ワークスタイル)。
  • 社会保険の折半分(会社負担分)を報酬として還元する(※当院独自)

【業務(事業)所得のデメリット】

  • ローンが組みにくくなる(給与所得に比べ、銀行から信用が得にくい)。
  • 確定申告を個人で行う必要があり、領収書の取り置き、計算書などの作成が面倒

これらの変化に伴い、マッサージ師の皆さんにはサラリーマン的な感覚ではなく、

個人事業主として、「プロ意識を持って自己管理」を徹底することが求められます。

当院の考えとしては、より自立した施術者「ダヴィンチ流のセラピスト」を育てることが目的なのです。

雇用保険(失業保険)、労災などの加入は、雇用契約でないとできませんが、

労災保険に個人で加入できる制度(特別加入制度、一人親方その他の自営業者用)が数年前より始まりました。

手取り額を増やし、必要なお金を現金で早めに確保(貯金)できる分、

業務委託契約の方が相当メリットは大きいとダヴィンチでは考えています。

報酬実績として、現在ダヴィンチでは、週3日勤務で月額報酬30万、4日勤務では40万円という基準にてお支払いしています。

以上、今回の取材内容を書かせて頂きました。

最後に当院の求人募集、採用情報となりますが、

ダヴィンチでは、一緒に働いて下さるマッサージ師の先生を大規模募集中です。

少しでもご興味をお持ちでしたら、

当院の求人・採用サイトへのお問い合わせ、もしくはお電話にて連絡を頂けますと幸いです。

働くマッサージ師にとって、最善の環境づくりに今後も努めていきます。

町田市・多摩市・多摩エリアの訪問マッサージ

ダヴィンチの手 院長補佐・広報担当 西垣 賢一郎

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